会則

  • 第1章  総 則
  • (名称)
  • 第1条
  • 本会は立命電友会と称する。

      本会の設立は1992年11月1日とする。

  • (本部)
  • 第2条
  • 本会は本部(所在地)を立命館大学理工学部電気電子工学科(〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1)内に置く。
  • (会員)
  • 第3条
  • 本会の会員は次の者よりなる。
    (1) 以下に在籍したことのある人
    私立電気工学講習所、立命館高等工科学校電気工学科、立命館日満高等工科学校電気工学科、立命館大学専門学部工学科電気工学科、立命館専門学校工学科電気科、立命館短期大学工科電気工学専攻、立命館大学一部理工学部電気工学科、立命館大学二部理工学部電気工学科、立命館大学大学院理工学研究科電気工学専攻、立命館大学理工学部電気電子工学科、立命館大学理工学部光工学科、立命館大学理工学部電子光情報工学科、立命館大学理工学部電子情報デザイン学科、立命館大学理工学部電子情報工学科、立命館大学大学院理工学研究科の電気電子関係の研究室
    (2) 前号の教員とその退職者
  • (顧問)
  • 第4条
  • 本会は顧問を置くことができる。顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。
  • (目的)
  • 第5条
  • 本会は会員相互の親睦を計り、相互の社会的ネットワークを構築し、あわせて立命館学園と科学技術の発展に寄与することを目的とする。
  • (事業)
  • 第6条
  • 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 原則として4年に1回の定時総会と臨時総会の開催
    (2) 会員名簿の作成および会誌の発行
    (3) 会合や講演会等の開催
    (4) その他前条の目的を達成するための事業
  • 第2章  総会および役員会
  • (組織)
  • 第7条
  • 本会は第5条の目的を達成するため、会長1名、副会長若干名、幹事若干名、会計監事2名の役員を置き、総会、役員会を開催する。

      幹事のうち1名は会計を担当させる。

  • (役員会)
  • 第8条
  • 役員会は本会の審議および執行機関であり、会長、副会長、幹事、会計監事により構成される。

      会長、副会長および会計担当幹事を三役と称し、役員会の議事整理を行う(三役会)。

  • (選出)
  • 第9条
  • 会長は総会において会員中より選出する。副会長、幹事、会計監事は会員中より会長によって推薦される。会長、副会長、幹事、会計監事の任期は4年とし、再任は妨げない。任期途中に選任された役員の任期は、他の現役員の残任期間と同一とする。

      役員は次期改選までその任にあたるものとする。

  • (職務)
  • 第10条
  • 会長は会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。幹事は庶務、会計、編集その他の会務を処理する。会計監事は会計を監査する。
  • (召集)
  • 第11条
  • 総会は第6条1項に基づき役員会の議を経て会長が召集する。役員会は必要あるとき会長がこれを召集する。
  • (議決)
  • 第12条
  • 総会、役員会の議決は出席者の過半数によって行う。
  • 第3章  会 計
  • (年度)
  • 第13条
  • 事業および会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (経費)
  • 第14条
  • 経費は会費、事業参加費、寄付その他の収入をもって充て、運用は役員会の決議に基づく。
  • (会費)
  • 第15条
  • 会費は終身会費10,000円とする。
  • (監査)
  • 第16条
  • 会計は年度毎に役員会の承認を受け、総会において報告されるものとする。
  • 第4章 その他
  • (改正)
  • 第17条
  • 会則の改廃は総会において出席者の2/3以上の賛成を要する。
  • (支部)
  • 第18条
  • 本会は支部を設置することができる。

      支部の範疇および支部会員、支部役員、支部規約はこれを本部に通知するものとする。


      支部は本部と連絡を保ち、本部会務の進行を援助する。

  • 付 則
  • 本会則は1992年11月1日より施行する。
    1996年11月2日改訂
    2004年6月5日改訂
    2012年7月7日改訂
    2016年6月25日改訂
    附則(2020年7月26日任期途中選出役員の任期、役員の任期の明確化に伴う改正)
    本会則は、2020 年7月26日から施行し、2020年4月1日から適用する。
    附則(2021年 2月14日設立年月日、本部所在地の明確化に伴う改正)
    本会則は、2021年 2月14日から施行する。