プライバシーポリシー
- 立命電友会 個人情報保護基本方針
- 立命電友会(以下「本会」と称す)は、「個人情報の保護に関する法律」の立法主旨を尊重し、より安全に会員相互の親睦と社会的ネットワークの構築(会則第5条(目的))をはかるため、次の基本方針を定めて、本会が保有する個人情報の保護と適切な取扱いに努め、これを維持する。
- 1.個人情報に対する姿勢
- 本会は、本会が有する会員の個人情報(以下「個人情報」と称す)が会員個人の人格の尊重ならびに本会の社会的責務に関わる重要な守秘対象であることを認識し、その保護に努める。また、本会会員に対して本姿勢を周知させ、その主旨が理解されるように務め、本会と相互にその認識を共有する。
- 2.個人情報の利用目的
- 本会は、本会会則第5条(目的)に基づく活動を遂行するため、個人情報を利用する。
- 3.個人情報の取得
- 本会は、個人情報の利用目的を予め会員に示し、その目的達成に必要な最小限度の範囲で、適法かつ公平に個人情報を取得する。
- 4.個人情報の取扱い
- 1)本会は、個人情報の利用目的に則した業務の遂行の際は、守秘要件を確認しつつ、慎重に個人情報の取扱いを行う。
2)本会は、個人情報の取扱担当者を特定し、守秘義務を課した上で、利用目的の範囲で、個人情報の取扱いを認める。
3)本会は、個人情報の取扱場所および機材を限定して作業を行う。
- 5.個人情報の提供
- 1)本会は、会員および財団法人日本情報処理開発教会認定のプライバシーマークの使用許諾を受けた業者(以下「業者」と称す)以外への個人情報の提供は行わない。但し、法令に基づく場合や本人の同意を得た場合は、その限りではない。
2)会員および業者への個人情報の提供は、本会の活動を遂行する利用目的に則し、必要な最小限度の範囲で、適法かつ公平に行う。
3)本会は、個人情報を提供する場合には、本基本方針に基づく守秘義務の遵守を誓約させる。
- 6.個人情報の管理
- 本会は、個人情報の正確性と最新性を保ち、また、その不正利用、外部流出、滅失、棄損等を防止するために適切な対策を講じる。
- 7.個人情報の開示、訂正および利用停止等
- 本会は、会員から自己の個人情報の開示、訂正および利用停止等の申し出があったときには、それを尊重し、慎重かつ適切に対応する。
- 8.個人情報保護のための体制
- 本会は、個人情報取扱責任者を設置し、個人情報の管理と取扱いに努める。また、本会は立命電友会役員会のもとに個人情報保護運営委員会を設け、適切な個人情報の管理等を行うため、次の事項を行う。
1)個人情報および個人情報データベース等の管理・運用方法の検討と取決め
2)個人情報の開示、訂正および利用停止等の検討と取決め
3)個人情報の管理、取扱い業務の監督・改善案の策定
4)個人情報の管理、取扱いに関する苦情等の処理の検討と対応
5)その他、個人情報保護に必要な事項の検討と取決め
- 以上
- 立命電友会 個人情報保護規則
- 第1条(目的)
- 立命電友会(以下「本会」と称す)は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」と称す)を遵守し、立命電友会個人情報保護基本方針(以下「基本方針」と称す)に則り、本会が保有する会員の個人情報についての保護とその取扱いを定める。
- 第2条(定義)
- 本規則でいう本会会員の「個人情報」、「個人情報データベース等」とは、個人情報保護法第2条(定義)を準用する。
- 第3条(個人情報の利用目的)
- 本会が取得した個人情報は、会報の送付、会合の開催案内、会員への連絡、会費管理事務、個人情報データベース等の更新のために利用する。
2.前号以外の目的で個人情報を利用する場合には、その都度、利用目的を特定し、十分な検討を経て、慎重に取扱う。
- 第4条(個人情報保護運営委員会の設置)
- 本規則の目的を達成するため、立命電友会役員会(以下「本会役員会」と称す)のもとに立命電友会個人情報保護運営委員会(以下「運営委員会」と称す)を置く。
2.運営委員会は、その活動状況を本会役員会にて報告する。
3.運営委員会の運営に関する事項は運営委員会において定め、本会役員会に報告する。
- 第5条(運営委員会の職務)
- 運営委員会は、次の各号に定める事項について審議し、決定する。
1)個人情報および個人情報データベース等の管理・運用方法の検討と取決め
2)個人情報の開示、訂正、利用停止および消去等の検討と取決め
3)個人情報の管理・監督および改善の策定
4)個人情報の管理および取扱いに関する苦情等の処理の検討と対応
5)本規則の施行に関し必要な細則等の策定および改廃の検討
6)その他、基本方針に定める個人情報保護に必要な事項の検討と取決め
- 第6条(運営委員会の構成)
- 運営委員会の委員(以下「運営委員」と称す)は、本会役員から選出される。
2.運営委員会は、運営委員の中から委員長1名、副委員長若干名を選出する。
3.運営委員は、本会に誓約書(様式1)を提出しなければならない。
4.運営委員会は、必要があると認めた場合には、運営委員以外の者を運営委員会に出席させて意見を求めることができる。
- 第7条(個人情報取扱責任者の設置)
- 本会は、立命電友会個人情報取扱責任者(以下「取扱責任者」と称す)2名(正・副)を置く。
2.取扱責任者は、運営委員の中から運営委員会において選出される。
3.取扱責任者は、基本方針に則し、本規則ならびに細則に基づいて、個人情報が取扱われるように監督しなければならない。
4.取扱責任者は、個人情報の管理や取扱い等に疑義が生じた場合は、遅滞なく運営委員会に報告しなければならない。
- 第8条(個人情報の取得制限)
- 本会は、本会活動目的を遂行するために必要な項目に限定した個人情報の取得を行う。
2.本会は、利用目的を予め会員に公表し、個人情報を取得する。
3.本人から直接個人情報を取得する場合は、その利用目的を通知する。
- 第9条(個人情報の利用制限)
- 本会は、利用目的に則った業務を遂行するため、項目を限定して個人情報を取扱う。
2.本会は、取扱責任者および業務を遂行するために個人情報を必要とする者に対して、事前に守秘義務の遵守を誓約(様式2)させた上で、個人情報の取り扱いを認める。
3.本会は、個人情報の取扱い場所と機材(保管用メディア、ソフトウエア、データフォーマットを含む)を限定し、それ以外での作業を認めない。
- 第10条(個人情報の更新)
- 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努める。
- 第11条(個人情報の提供の制限)
- 本会は、活動目的(本会会則第5条「目的」)に則さない個人情報の提供は行わない。ただし、運営委員会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
- 第12条(個人情報の安全管理)
- 本会は、個人情報の取扱いにおける安全性に留意し、その取扱者を特定し、機材、取扱い手順、心得等を規程し、個人情報の安全管理に努める。
2.本会は、個人情報の不正利用・外部流出、滅失、棄損等を防止するため、必要な対策を迅速に講じる。
- 第13条(個人情報取扱いの外部委託)
- 本会は、財団法人日本情報開発処理協会認定のプライバシーマークの使用許諾を受けた業者(以下「業者」と称す)に個人情報の取扱いを外部委託することができる。
2.本会は、個人情報の取扱いを外部委託する場合には、業者に対し、基本方針に対する理解を求め、事前に守秘義務の遵守を誓約させる(様式3)。
- 第14条(個人情報の開示)
- 本会会員は、自己に関する個人情報について、適切な手続き(様式4)により取扱責任者に対して開示請求することができる。
2.取扱責任者は、会員本人から自己の個人情報の開示を求められたときは、本人確認の上、その本人に遅滞なく、その個人情報の開示を行う。ただし、個人情報保護法第二十五条(開示)に挙げられた開示しない事由に抵触する恐れがあると判断した場合には、本開示請求を運営委員会にはかり、個人情報の全部または一部を開示しないことができる。
3.運営委員会が個人情報の全部または一部を開示しないと判断した時には、取扱責任者は、本人に対して、遅滞なく、その旨を通知する。
- 第15条(個人情報の訂正)
- 本会は、会員本人から、自己に関する個人情報の内容が事実でないという理由によって当該の個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」と称す)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を運営委員会に行わしめ、その結果に基づき、当該の個人情報の内容の訂正等を行う。
2.本会は、前項の規定に基づき求められた個人情報の内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
- 第16条(個人情報の利用停止等)
- 本会は、会員本人から、自己に関する個人情報が第8条(個人情報の取得制限)の規則に違反して取得されたものであるという理由、または、第9条(個人情報の利用制限)の規則に違反して取扱われているという理由によって、当該個人情報の利用の停止(以下「利用停止等」と称す)を求められた場合には、必要な調査と検討を運営委員会に行わしめ、その求めに正当な理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該の個人情報の利用停止等を行う。
2.本会は、会員本人から、自己に関する個人情報が第11条(個人情報の提供の制限)に違反して第三者に提供されているとの理由によって、当該個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合には、必要な調査と検討を運営委員会に行わしめ、その求めに理由があることが判明したとき、遅滞なく、当該の個人情報の第三者への提供を停止する。
- 第17条(苦情処理)
- 本会は、運営委員会での検討を経て、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。
2.本会は、前項の目的を達成するため、必要に応じて体制整備を行う。
- 第18条(個人情報取扱状況の報告)
- 取扱責任者は、個人情報の取扱状況を少なくとも年一回運営委員会へ報告する。
2.運営委員会は、個人情報の取扱状況を少なくとも年一回本会役員会へ報告する。
- 第19条(本規則に疑義がある場合)
- 本規則に記載がない事項もしくは疑義が生じた場合は、個人情報保護法に基づいて処理をする。
- 第20条(本規則の改正)
- 本規則の改正は、運営委員会の審議を経た決議事項を暫定施行し、直近の本会役員会において承認を得るものとする。
- 第21条(細則の制定および改廃)
- 本会は、個人情報保護を確実に遂行するため、必要に応じて、細則を運営委員会にて策定または検討し、直近の本会役員会において承認を得るものとする。
- 付 則
- 本規則は、2006年11月4日より施行する。